相続コンサルタントによる遺産相続手続
 遺産相続手続TOP
相続
遺産相続の流れ
相続開始
相続放棄申述書・書き方
遺言書の有無
相続人の確定
相続関係説明図
相続財産の確定
財産目録
法定相続分
遺留分
遺留分減殺請求
寄与分
特別受益
遺産分割協議書
遺産分割協議書サンプル
遺産分割手続き
遺言書がある場合
不動産の名義変更
預貯金の名義変更
車の名義変更
保険の名義変更
その他の名義変更
相続税
相続Q&A
お問い合わせ
相談する
窓口は当事務所で
リンク
 
遺産分割協議書
離婚協議書
エステ クーリングオフ
各種許可申請
クーリングオフ
会社設立
古物商
遺言書

 相続Q&A

 ・認知されてない子の
  相続は?
 ・養子の相続は?
 ・胎児の相続は?
 ・実子と養子
 ・相続放棄の取消しは?
 ・後で借金が発覚
 ・保証人は承継?
 ・遺留分の放棄
 ・寄与分?
 ・特別受益?
 ・遺産分割協議
 ・相続分のないことの
  証明書って?
 など・・・

相続手続は行政書士橋本事務所で

 特別受益

被相続人から遺贈や、生計の資本として贈与を受けた相続人がいれば、そのまま法定相続分で分けると不公平が生じます。
そのため、他の相続人と公平な遺産分割をするため、是正する必要があります。
特別受益の持ち戻しといいます)

具体例

被相続人Aが3000万円の遺産を残しました。相続人は妻B、長男C、長女Dの3人です。Bは500万円の遺贈を受け、Cは住宅資金に1000万円の贈与を受けていました。
 
妻B (3000+1000)×1/2−500=
                 1500万円+遺贈の500万円
長男C(3000+1000)×1/2×1/2−1000=0円
長女D(3000+1000)×1/2×1/2=1000万円
 

持ち戻しの免除

被相続人は持ち戻しをしない意思表示をすれば、持ち戻しを免除することができます。この意思表示は単なる意思表示でよいとされていますが、相続による紛争を予防するためにも遺言書への意思表示や、合意書の作成をお勧めします。
 
遺産分割協議書作成マニュアル 遺産分割協議書参考条文集
  
 遺産分割協議書の書き方・書式
 サンプル文例を記載しています
 自分で作成される際の参考に
 してください
 
遺産分割協議書の詳しい解説・作成方法を記載
遺産分割協議書
 
お問い合わせください 078-331-3421
 
 行政書士橋本事務所
 〒650-0034
 兵庫県神戸市中央区京町79番地
 日本ビルヂング207

事務所概要  免責条項・プライバシーポリシー  特定商取引法に基づく表示 サイトマップ
Copyright (C) 2007 行政書士橋本事務所 All rights reserved