遺産相続手続TOP
・認知されてない子の 相続は? ・養子の相続は? ・胎児の相続は? ・実子と養子 ・相続放棄の取消しは? ・後で借金が発覚 ・保証人は承継? ・遺留分の放棄 ・寄与分? ・特別受益? ・遺産分割協議 ・相続分のないことの 証明書って? など・・・ |
被相続人から遺贈や、生計の資本として贈与を受けた相続人がいれば、そのまま法定相続分で分けると不公平が生じます。 そのため、他の相続人と公平な遺産分割をするため、是正する必要があります。 (特別受益の持ち戻しといいます)
具体例 被相続人Aが3000万円の遺産を残しました。相続人は妻B、長男C、長女Dの3人です。Bは500万円の遺贈を受け、Cは住宅資金に1000万円の贈与を受けていました。 妻B (3000+1000)×1/2−500= 1500万円+遺贈の500万円 長男C(3000+1000)×1/2×1/2−1000=0円 長女D(3000+1000)×1/2×1/2=1000万円
持ち戻しの免除 被相続人は持ち戻しをしない意思表示をすれば、持ち戻しを免除することができます。この意思表示は単なる意思表示でよいとされていますが、相続による紛争を予防するためにも遺言書への意思表示や、合意書の作成をお勧めします。
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