遺産相続手続TOP
・認知されてない子の 相続は? ・養子の相続は? ・胎児の相続は? ・実子と養子 ・相続放棄の取消しは? ・後で借金が発覚 ・保証人は承継? ・遺留分の放棄 ・寄与分? ・特別受益? ・遺産分割協議 ・相続分のないことの 証明書って? など・・・
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公正証書遺言
公正証書遺言が見つかった場合は、そのまま開封ていも構いません。遺言執行者が遺言で指定されている場合は、遺言執行者に連絡してください。
自筆証書遺言
自筆証書遺言又は秘密証書遺言が見つかった場合は、必ず家庭裁判所で検認の手続をしなければなりません。
検認
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません、。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 |
遺言書による相続手続
相続手続には、遺言書か遺産分割協議書のどちらかが必要になります。
遺言書がある場合は、その遺言書を手続先に提出することで手続が可能です。しかし、金融機関などは、遺言書があっても相続人全員の実印と印鑑証明書を求められることがあります。
事前に手続先に確認しておきましょう。 |
遺言書に遺言執行者が指定されていない場合
遺言書に遺言執行者が指定されていれば、その指定された執行者が遺産についての手続を行います。
しかし、遺言執行者がしていされていない場合は、相続人が相続の手続を行うことになります。
もし、自分たちで手続ができない場合や、時間がない場合は、専門家を利用してください。
当事務所でも、遺言書をもとにした相続手続きを代行いたします。
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行政書士橋本事務所
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