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特定継続的役務サービス開始後

エステの解約

中途解約する場合の損害賠償(役務提供開始前の場合)

@ エステ 2万円又は
契約残額の10%に相当する額の低い額
語学教室 5万円又は
契約残額の20%に相当する額の低い額
家庭教師 5万円又は
1ヶ月分の対価に相当する額の低い額
学習塾 2万円又は
1ヶ月分の対価に相当する額の低い額
パソコン教室 5万円又は
契約残額の20%に相当する額の低い額
結婚情報提供 2万円又は
契約残額の20%に相当する額の低い額
A 提供された役務の対価に相当する額
 
@+Aの額までしか損害賠償請求できません。
遅延損害金は年6%までしか認められません。
 
契約書にこれ以上の額を定めた特約があっても効力がありません。
 

関連商品が解約された場合の損害賠償

○解約が商品の引き渡し前
 解約の締結と履行のために通常要する費用の額
 
○商品が返還された場合
 @とAのどちらか高い額
 
 @通常使用料に相当する額
 Aその関連商品の販売価格に相当する額から、
  その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額
 
○商品が返還されない場合
 販売価格に相当する額
 ※使用すると解約できない商品もあります。

損害賠償額の計算例

エステ20回分を¥20万円で契約し、全額現金で支払った。
その後、3回サービスを受けた後に中途解約した場合
 
 
@提供された役務の対価に相当する額

20回分が20万円なので、1回あたり1万円
今まで3回サービスを受けたので、1万円×3回=3万円・・・@
 
 
A契約の解除によって通常生ずる損害の額
 
契約残高=契約額−提供された役務の対価に相当する額
20万円−3万円=17万円
 
契約残額の20%に相当する額
17万円×20%=3万4千円
 
契約の解除によって通常生ずる損害の額
2万円と契約残額の20%に相当する額3万4千円の低い額
2万円・・・A
 
 
損害賠償の上限額(@+A
 
=提供された役務の対価に相当する額
+契約の解除によって通常生ずる損害の額
 
=3万円+2万円 =5万円
 
業者が請求できる損害賠償額の上限が5万円
既に全額20万円を支払っているので、
20万円−5万円 =15万円
 
最低15万円は返金されます。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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