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特定継続的役務サービス開始後

中途解約する場合の損害賠償(役務提供開始前の場合)
| @ |
エステ |
2万円又は
契約残額の10%に相当する額の低い額 |
| 語学教室 |
5万円又は
契約残額の20%に相当する額の低い額 |
| 家庭教師 |
5万円又は
1ヶ月分の対価に相当する額の低い額 |
| 学習塾 |
2万円又は
1ヶ月分の対価に相当する額の低い額 |
| パソコン教室 |
5万円又は
契約残額の20%に相当する額の低い額 |
| 結婚情報提供 |
2万円又は
契約残額の20%に相当する額の低い額 |
| A |
提供された役務の対価に相当する額 |
@+Aの額までしか損害賠償請求できません。
遅延損害金は年6%までしか認められません。
契約書にこれ以上の額を定めた特約があっても効力がありません。
関連商品が解約された場合の損害賠償
| ○解約が商品の引き渡し前 |
| 解約の締結と履行のために通常要する費用の額 |
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| ○商品が返還された場合 |
@とAのどちらか高い額
@通常使用料に相当する額
Aその関連商品の販売価格に相当する額から、
その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額 |
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| ○商品が返還されない場合 |
| 販売価格に相当する額 |
※使用すると解約できない商品もあります。
損害賠償額の計算例
エステ20回分を¥20万円で契約し、全額現金で支払った。
その後、3回サービスを受けた後に中途解約した場合
@提供された役務の対価に相当する額
20回分が20万円なので、1回あたり1万円
今まで3回サービスを受けたので、1万円×3回=3万円・・・@
A契約の解除によって通常生ずる損害の額
契約残高=契約額−提供された役務の対価に相当する額
20万円−3万円=17万円
契約残額の20%に相当する額
17万円×20%=3万4千円
契約の解除によって通常生ずる損害の額
2万円と契約残額の20%に相当する額3万4千円の低い額
=2万円・・・A
損害賠償の上限額(@+A)
=提供された役務の対価に相当する額
+契約の解除によって通常生ずる損害の額
=3万円+2万円 =5万円
業者が請求できる損害賠償額の上限が5万円
既に全額20万円を支払っているので、
20万円−5万円 =15万円
最低15万円は返金されます。
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