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クーリングオフ
訪問販売や電話勧誘販売などで、商品やサービスの契約をした場合に、一定期間内は無条件で契約の解除をすることができます。
■エステ 詳しくは→
■訪問販売
営業所以外の場所で契約した場合
キャッチセールス アポイントメントセールス 催眠商法 SF商法
■電話勧誘販売
自宅や勤務先に電話をかけ、契約の締結を勧誘し、勧誘によって
申し込みや、契約締結を行う販売形態
■業務提供誘引販売取引
仕事の提供を約して必要な商品購入や、資格取得費用、登録料
などを負担させる商法。
内職商法 資格商法 モニター商法
■連鎖販売取引 →中途解約できます
マルチ商法 ネットワークビジネス
■特定継続的役務提供 →中途解約できます
エステ 語学教室 家庭教師 パソコン教室 塾 結婚情報提供
契約に伴って購入した関連商品もクーリングオフできます。
特定商取引法によるクーリングオフ期間
| 特定商取引法 |
訪問販売 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 |
8日 |
| 連鎖販売取引 |
20日 |
| 業務提供誘引販売取引 |
20日 |
他の法律によって、クーリングオフできるものもあります。
クーリングオフするには
期間内に、解約・解除の通知を発信することで効力が発生します。
発信した日付けを証明できる、内容証明郵便を利用しましょう。
クーリングオフすると
業者は違約金や損害賠償を請求できません。
支払済みの金銭は全額返金してもらえます。
商品を受け取っている場合、返還費用は業者が負担します。


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