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電話勧誘販売
業者が、自宅や勤務先に電話をかけて購入や提供の契約を勧誘し、契約の申し込みや締結をする販売形態をいいます。
クーリングオフできるの物として、指定商品・権利・役務が定められています。
クーリングオフ期間
クーリングオフは、書面を受け取ってから8日です。
クーリングオフできない場合
クーリングオフ期間(8日)を過ぎたとき
指定消耗品を使用したとき
3000円未満の現金取引の場合
契約の申込みをした者が営業のために又は営業として締結するもの
事業者がその従業者に対して行う販売
役務の提供消費者の方から、契約の申し込みをするために、事業者に電話をかけさせたとき
ここにあてはまる場合も、あきらめないでください。例外もございます。
あきらめる前に、お電話にてお問い合わせください。


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