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8日以内ならクーリングオフ

特定継続的役務

エステティック
語学教室 (英会話教室など)
学習塾
パソコン教室
結婚情報提供 (結婚紹介所など)
家庭教師(通信添削、電話、インターネット等による指導含む)
 
具体的には →特定継続的役務提供と関連商品
 
 エステの解約詳しくはこちら
 
関連商品
化粧品・美顔器・脱毛器・下着・健康食品・教材(CDや書籍)など
 
エステや英会話などの契約に伴って、関連商品を購入した場合で、エステや英会話などをクーリングオフする場合は、関連商品についてもクーリングオフできます。(ただし、関連商品については、使用するとクーリングオフできない場合がありますが、関連商品を使用したためにエステや英会話などの契約までクーリングオフできなくなる訳ではありません。

クーリングオフの期間

クーリングオフは、契約書面を受け取ってから8日です。
書面を受け取っていない場合はいつでもクーリングオフできます。
書面を受け取っても、記載に虚偽や記入漏れがあれば、8日を過ぎてもクーリングオフできます。

クーリングオフできないのは

クーリングオフ期間(8日)を過ぎたとき
→中途解約できる場合があります
役務の期間や料金が要件に満たないとき(期間や金額はこちら
関連商品を使用したとき
契約の申込みをした者が営業のために又は営業として締結するもの
事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
関連商品のみのクーリングオフ
 
ここにあてはまる場合も、あきらめないでください。例外もございます。
あきらめる前に、お電話にてお問い合わせください。
 
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 お問い合わせください 078−331−3421
 
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