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訪問販売
指定商品・権利・役務として定められた物についてのみクーリングオフが可能です。
催眠商法・SF商法・点検商法などと呼ばれるものがあります。
営業所であっても訪問販売に含まれる場合
キャッチセールス
アポイントメントセールス
催眠商法・SF商法
クーリングオフ期間
クーリングオフは、書面を受け取ってから8日です。
クーリングオフできない場合
クーリングオフ期間(8日)を過ぎたとき
指定消耗品を使用したとき
3000円未満の現金取引の場合
契約の申込みをした者が営業のために又は営業として締結するもの
事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
自ら業者を呼んだ場合
ここにあてはまる場合も、あきらめないでください。例外もございます。
あきらめる前に、お電話にてお問い合わせください。



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