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特定継続的役務サービス開始前

エステの解約

中途解約する場合の損害賠償(役務提供開始前の場合)

@ エステ 2万円
語学教室 1万5千円
家庭教師 2万円
学習塾 1万1千円
パソコン教室 1万5千円
結婚情報提供 3万円
 
@の額までしか損害賠償請求できません。
遅延損害金は年6%までしか認められません。
 
契約書にこれ以上の額を定めた特約があっても効力がありません。
 

関連商品が解約された場合の損害賠償

○解約が商品の引き渡し前
 解約の締結と履行のために通常要する費用の額
 
○商品が返還された場合
 @とAのどちらか高い額
 
 @通常使用料に相当する額
 Aその関連商品の販売価格に相当する額から、
  その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額
 
○商品が返還されない場合
 販売価格に相当する額
 ※使用すると解約できない商品もあります。

損害賠償額の計算例

エステ20回分を¥20万円で契約し、全額現金で支払った。
その後、一度もサービスを受けることなく中途解約した場合
 
業者が損害賠償請求できる額は、
解約の締結と履行のために通常要する費用の額 =2万円
 
既に全額支払っているので、
支払った総額 20万円 − 2万円 
 
18万円が返金されます。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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