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特定継続的役務サービス開始前

中途解約する場合の損害賠償(役務提供開始前の場合)
| @ |
エステ 2万円
語学教室 1万5千円
家庭教師 2万円
学習塾 1万1千円
パソコン教室 1万5千円
結婚情報提供 3万円 |
@の額までしか損害賠償請求できません。
遅延損害金は年6%までしか認められません。
契約書にこれ以上の額を定めた特約があっても効力がありません。
関連商品が解約された場合の損害賠償
| ○解約が商品の引き渡し前 |
| 解約の締結と履行のために通常要する費用の額 |
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| ○商品が返還された場合 |
@とAのどちらか高い額
@通常使用料に相当する額
Aその関連商品の販売価格に相当する額から、
その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額 |
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| ○商品が返還されない場合 |
| 販売価格に相当する額 |
※使用すると解約できない商品もあります。
損害賠償額の計算例
エステ20回分を¥20万円で契約し、全額現金で支払った。
その後、一度もサービスを受けることなく中途解約した場合
業者が損害賠償請求できる額は、
解約の締結と履行のために通常要する費用の額 =2万円
既に全額支払っているので、
支払った総額 20万円 − 2万円
18万円が返金されます。
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