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マルチ商法・ネットワークビジネスは20日以降
中途解約
特定商取引法で中途解約できるのは、連鎖販売取引と特定継続的役務が定められています。

特定継続的役務
エステティックサロン 語学教室 家庭教師 学習塾 結婚情報サービス
中途解約の要件
業種と関連商品が規定されています。
(例)エステティックサロンの場合
契約期間が1ヶ月超で5万円超の契約
中途解約できない場合
期間・金額が規定に満たないもの
(例)エステの場合は1ヵ月以下又は5万円以下の契約
事業者間の取引
日本国外にいる人に対する契約
国や地方公共団体が行うもの
組合、公務員の団体、労働組合が組合員に対して行うもの
事業者がその従業員に対して行うもの
関連商品
化粧品・美顔器・脱毛器・下着・健康食品・教材(CDや書籍)など
エステや英会話などの契約に伴って、関連商品を購入した場合で、エステや英会話などを中途解約する場合は、関連商品についても中途解約できます。ただし、関連商品については、使用すると中途解約できない場合がありますが、関連商品を使用したためにエステや英会話などの契約まで中途解約できなくなる訳ではありません。
指定業者からの購入は関連商品となりますが、それ以外からの購入については関連商品となりません。
また、エステや英会話等のサービスを受けるために、必要なものは関連商品ですが、必ずしも必要でないものは推奨品となり解約できません。
損害賠償額
中途解約は、クーリングオフと違い契約を解除する場合、業者から高額な違約金や損害賠償額を請求されることがあります。しかし、法律でその額が制限されていますので、もし高額だと思われた場合は、ご相談ください。
損害賠償額の制限・具体的な金額の例

連鎖販売
連鎖販売とは、マルチ商法やネットワークビジネスと呼ばれるもので、クーリングオフ期間は20日ですが、クーリングオフ期間を過ぎても中途解約できる場合があります。
中途解約の要件
連鎖販売契約の場合
連鎖販売契約の期間内であること
商品販売契約の場合
(以下の要件をすべて満たす必要があります)
・入会後1年を経過していないこと
・引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
・商品を再販売していないこと
・商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものが
その商品を使用または消費させた場合を除く)
・自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと


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