古物商 許可
 古物商TOP
古物とは
古物商許可の注意点
許可の欠格事由
古物商許可の流れ
古物商許可の必要書類
古物営業法
古物営業法施行令
古物営業法施行規則
古物営業関係法令の解釈基準等について
古物商許可申請の手引
お問い合わせ/ご依頼
料金について
古物商 Q&A
 
お問い合わせください
  
−対応地域−
神戸 明石 芦屋 西宮
伊丹 加古川 などの
神戸市周辺の代行
 
書類作成は全国に対応しております。
 
事務所所在地は兵庫県神戸市中央区です。
  
書類作成は全国対応
兵庫 神戸 芦屋 西宮 伊丹 宝塚 明石 加古川 姫路 東大阪 堺 池田 豊中 吹田 寝屋川 八尾 京都 奈良 大阪 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京千代田区 新宿区 渋谷区 豊島区 文京区 台東区 杉並区 世田谷区 大田区 港区 江東区 江戸川区 足立区 目黒区 中野区 荒川区 板橋区 練馬区 葛飾区 品川区 墨田区 神奈川 横浜 岐阜 山梨 長野 新潟 富山 石川 福井 静岡  愛知 名古屋 三重 滋賀 和歌山 岡山 広島 山口 鳥取 島根 徳島 高知 香川 愛媛 福岡 長崎 佐賀 宮崎 熊本 大分 鹿児島 沖縄
 
リンク
 
離婚
遺産分割協議書
相続
遺言書
離婚協議書
クーリングオフ
会社設立
探偵業
エステ クーリングオフ
 

古物商許可申請代行 古物商許可申請の手引

古物商許可申請の手引書 古物商許可申請の手引
 
 古物商の許可取得について、申請書の
 記載例や添付書類の取得方法、許可
 申請の注意点、行政書士に依頼する
 メリットなどを詳しく解説。 

古物商の許可を受けられない者

1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 
2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪若しくは刑法第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
 
3. 住居の定まらない者
 
4. 古物営業の許可を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過しない者
(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
 
5. 古物営業法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
 
6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
 
7. 営業所又は古物市場ごとに古物営業法第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
 
8. 法人で、その役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの
 
※法人の場合は、役員・監査役・管理者の全員が上記の欠格事由に該当しないことが必要です。


お問い合わせください 078-331-3421
 
 行政書士橋本事務所
 〒650-0034
 兵庫県神戸市中央区京町79番地
 日本ビルヂング207

神戸 芦屋 西宮 伊丹 明石 加古川の古物商許可はお問い合わせください
書類作成は全国に対応しております。お気軽にお問い合わせください
事務所概要  免責条項・プライバシーポリシー  特定商取引法に基づく表示 サイトマップ
Copyright (C) 2007 行政書士橋本事務所 All rights reserved