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古物商 Q&A
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金属くず商の許可が必要なのはどのような場合ですか?
和歌山県の条例の場合、以下のようになっています。
金属くず」とは、金属塊、金属製品(半製品を含む。)その他の金属(廃品を含む。)であって、次に掲げるもの以外のものをいう。
(1) 正常な生産工程により生産されたものでその生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの
(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物
金属くずの許可は、全国共通ではなく、各自治体の条例で定められています。
地域によって許可が必要であったり、必要なかったりします。
また、許可が必要であっても、申請手数料が無料の場合もあります。
窓口は古物の許可と同じで、警察署の生活安全課や防犯課になります。一度問い合わせてみるとよいでしょう。 |

行政書士橋本事務所
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