古物商TOP
|
古物商 Q&A
|
古物商のプレートとは何ですか?
古物商の許可を得て営業を開始するには、古物商の標識を掲げなければなりません。
これがプレートです。
許可証を受領する際、警察から古物のプレートを掲げるよう指導されます。
プレートの入手方法は、各警察署によって異なります。自分で作成してもよいところもあります。また、許可証と一緒にもらえる(有料の場合もあり)ところもあります。
購入する場合は、自分で売っている店を探していいところもあります。
値段も売っている店によって差があります。また、名前や許可番号などの記載方法も異なります。
参考価格3,000円〜5,000円程度(もっと安いとこともあります) |

行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
神戸 芦屋 西宮 伊丹 明石 加古川の古物商許可はお問い合わせください
書類作成は全国に対応しております。お気軽にお問い合わせください
|