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古物商 Q&A

プレートは必ず購入しないといけませんか?
 
購入は絶対ではありませんが(警察署によって異なる)、プレートは必ず掲げなければなりません
 
自分で作成できる場合は購入しなくてもいいようです。
ただし、必ず購入するよう指示があった場合は、それに従ってください。
警察署によっては、許可証と一緒にもらう(有料の場合もあり)ところもあります。
 
また、許可証受領の前にプレートを購入する場合もあります。
 
掲げる場所は申請する警察署の指示に従ってください。
 
掲示義務違反で罰せられないよう、気をつけましょう。
 

お問い合わせください 078-331-3421
 
 行政書士橋本事務所
 〒650-0034
 兵庫県神戸市中央区京町79番地
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