古物商TOP
|
古物商 Q&A
|
プレートは必ず購入しないといけませんか?
購入は絶対ではありませんが(警察署によって異なる)、プレートは必ず掲げなければなりません。
自分で作成できる場合は購入しなくてもいいようです。
ただし、必ず購入するよう指示があった場合は、それに従ってください。
警察署によっては、許可証と一緒にもらう(有料の場合もあり)ところもあります。
また、許可証受領の前にプレートを購入する場合もあります。
掲げる場所は申請する警察署の指示に従ってください。
掲示義務違反で罰せられないよう、気をつけましょう。 |

行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
神戸 芦屋 西宮 伊丹 明石 加古川の古物商許可はお問い合わせください
書類作成は全国に対応しております。お気軽にお問い合わせください
|