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古物商 Q&A
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営業所を変更するときの手続は?
営業所が変更になる場合、2通りの変更があります。
まず、同じ都道府県内の変更の場合。
この場合は、変更届に変更箇所等を記入して届け出ることになります。その際の添付書類は、地図、見取図の他、賃貸の場合は賃貸借契約書と使用承諾書、自己所有の場合は登記簿謄本などが必要になると考えられます。
次に、他の他府県に変更する場合。
この場合は、今の許可を一度返納し、次の営業所を管轄する警察署に、新規に許可を申請することになります。 |

行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
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