古物商TOP
|
古物商 Q&A
|
オークションに不要になったものを出品するには古物商の許可が必要ですか?
必要ありません。
ただし、繰り返し利益を上げることを目的に、古物の売買をするには古物商の許可が必要です。
繰り返しオークションを利用して古物を売買する場合は、万一、無許可営業だということで摘発されないよう、古物商の許可を取得しておくことをお勧めいたします。 |

行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
神戸 芦屋 西宮 伊丹 明石 加古川の古物商許可はお問い合わせください
書類作成は全国に対応しております。お気軽にお問い合わせください
|