古物商TOP
|
古物商 Q&A
|
古物商の許可と免許はどうちがうのですか?
古物商を営業するには、許可が必要です。免許はありません。
古物商をネットで検索してみると、許可や免許、登録などがありますが、古物は許可しかありません。
古物商免許としているところもありますが、そのような業者は、古物商に関する法律を知らないのではないでしょうか。
そのようなところで、古物の許可のサポートを受けるのは危険です。
古物商の許可は公安委員会へ申請するものです。これは行政書士以外の者が業とすることができません。
違法な業者に、無駄なお金を支払わないようにしてください。 |

行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
神戸 芦屋 西宮 伊丹 明石 加古川の古物商許可はお問い合わせください
書類作成は全国に対応しております。お気軽にお問い合わせください
|