古物商TOP
|
古物商 Q&A
|
今すぐ業務をはじめる訳ではありませんが、近い将来、古物を取り扱うので、許可を取得しておいた方がいいですか?
このようなことを警察官に言うと、おそらく申請書すらもらえないでしょう。
古物商の許可を取得する際は、事業内容、入手方法、売却方法、在庫の保管方法などが具体的でないと許可の取得は難しいと考えてください。
近い将来、古物を取り扱うことが決まってから、申請することになるでしょう。また、基本的に許可取得から6ヶ月以内に業務を開始する場合でないと許可されません。 |

行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
神戸 芦屋 西宮 伊丹 明石 加古川の古物商許可はお問い合わせください
書類作成は全国に対応しております。お気軽にお問い合わせください
|