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古物商 Q&A
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役員のなかに欠格事由に該当する者がいます。法人での許可は無理ですか?
今のままでは無理です。
欠格事由に該当する役員を役員からはずしてから申請しなければなりません。
他の役員が大丈夫であれば、個人で申請は可能ですが、法人名で売買するのであれば法人申請が必要です。
個人の許可があっても法人名で売買した場合は、無許可営業に該当します。
そうなると、法人での許可が数年、取れないといったことにもなりかねません。 |

行政書士橋本事務所
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