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古物商許可に必要な書類
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管理規約・使用細則など
営業所がマンションの場合は、分譲・賃貸を問わずマンションの管理規約や使用細則の提出を求められる場合があります。
管理規約や使用細則に、古物の営業をしてもよいと明確に記載されていない限り、古物の許可を取得し、営業することについて、使用承諾書や同意書などの書類が必要になると思われます。
分譲の場合で、自己所有であれば、これらの書類の提出は必要ない場合もあります。管轄の警察署の判断です。
提出が必要ない場合でも、規約や細則に、古物の営業を禁止するといった文言や、それに類するものを禁止するような記載があると、古物の営業は難しいでしょう。そもそも、住宅以外の目的での使用を禁止すると、記載されている場合があります。
このような場合に古物の許可を取得して営業していると、後に管理組合や他の入居者との間でトラブルになりますので、事前にきちんと手続をしてから許可を取得しましょう。 |

行政書士橋本事務所
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