古物商TOP
|
古物商許可に必要な書類
|
身分証明書
身分証明書と聞くと、運転免許証や保険証をイメージしますが、古物商の許可取得するための身分証明書はこれとは異なります。
身分証明書とは、禁治産者、準禁治産者、破産者ではないことの証明をしてもらうものです。
古物商の許可には禁治産者、破産者は欠格事由に該当します。そのため、禁治産者、破産者ではないという証明が必要になります。
禁治産者は、法改正によって成年後見という制度に変更されました。変更以前は禁治産者として、各自治体が管轄していたため、本籍地の自治体に請求することになります。
改正後は後見制度として、法務局が管轄しています。登記されていないことの証明とは、このことをいいます。
入手方法は、本籍地の自治体で、申請書に記載すれば2,3分で取得できます。
住所地から本籍が離れている場合は、郵送で取得することになります。取得方法は各自治体に直接お問い合わせください。
取得する際は、禁治産者でない、破産者でないことを証明してもらってください。
料金は各自治体でことなります。約300円〜600円です。
警察署へ古物商許可申請の添付書類として提出する際は、3ヶ月以内に取得したものを提出しましょう。警察署によって期間が異なる場合がありますが、3ヶ月以内であれば大丈夫だと思われます。
事前に確認しておくとよいでしょう。
個人申請の場合は申請者と管理者が各1通で、申請者と管理者を兼ねる場合は1通でかまいません。
法人申請の場合は、役員全員と管理者が各1通、役員が管理者と兼ねる場合は、その役員は1通でかまいません。 |

行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
神戸 芦屋 西宮 伊丹 明石 加古川の古物商許可はお問い合わせください
書類作成は全国に対応しております。お気軽にお問い合わせください
|