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古物商許可に必要な書類
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誓約書
誓約書とは、古物商を取得することができない欠格事由に該当しないということを誓約するものです。
当然、そこに書かれていることを誓約できない者(欠格事由に該当する者)は許可を取得できません。
誓約書は3種類、個人用、法人役員用、管理者用があります。
まず、個人申請する場合は、申請する者が個人用に署名押印し、管理者が管理者用に署名押印します。
申請者と管理者が別の場合は、それぞれ個人用と管理者用に署名押印します。
では、申請者が管理者を兼ねる場合はどうするか。個人用と管理者用の両方に署名押印しなければなりません。
署名の日付は署名押印する日付でかまいません。
次に、法人申請する場合は、役員(取締役や監査役などすべて含む)全員が役員用の誓約書に署名押印します。管理者は管理者用に署名押印します。役員が管理者を兼ねる場合でも、その役員は役員用と管理者用の両方に署名押印しなければなりません。
入手先は、申請する警察署です。古物商許可申請書などと一緒にもらうことができます。申請する警察署以外でも、同じ都道府県内であれば同じだと思います。
また、他府県のものでも、多少の文面は違えど同じものですので、使用することは可能だと思われます。
ただし、他府県のものを使用する場合は、必ず事前に申請する警察署で確認してください。 |

行政書士橋本事務所
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