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古物商許可に必要な書類
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使用承諾書
営業所が賃貸の場合は、賃貸借契約書と一緒に大家さんや管理会社などから許可を得て古物商の営業をする使用承諾書をもらう必要があるでしょう。
使用承諾書には決まった書式がないため、大家さんや管理会社が用意してくれる場合もあれば、自分で書面を用意して、署名押印してもらう場合もあります。
一度、大家さんや管理会社、不動産屋に問い合わせてみるとよいでしょう。
当然、その物件で営業を禁止されている場合は、許可は取得できません。
次に、賃貸ではなく、家族所有の場合や友人・知人に場所を借りる場合などに、その物件の所有者から使用承諾書をもらう必要があります。この場合も決まった書式はありませんので、自分で作成して署名押印してもらいます。 |

行政書士橋本事務所
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