古物商TOP
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古物商許可に必要な書類
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賃貸借契約書
賃貸借契約書は、営業所が賃貸の場合に提出を求められる場合があります。
賃貸借契約書に、対象物件が古物の営業をしてもよいと明確に書いていない限り、使用承諾書も必要でしょう。
一般的に公営住宅では古物の営業は認めてもらえません。
また、中古車を扱う場合には、車を保管する場所が必要です。車の保管場所が賃貸の場合も、賃貸借契約書や使用承諾書の提出が必要だと思われます。 |

行政書士橋本事務所
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