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古物商許可に必要な書類
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登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書、名前を見る限り、何のことかわからない方も多いと思います。
登記されていないことを証明って、いったい何を証明するのでしょうか。はじめは誰もが疑問を持つと思います。
身分証明書は禁治産者でないことの証明です。禁治産者は法改正により成年後見という後見制度に変わりました。
成年被後見人の審判を受けると、法務局に登記されることになりました。
古物商の許可取得には欠格事由の一つに、成年被後見人の審判を受けた者という条項があります。そのため、法務局に成年被後見人として登記されていないことを証明してもらう必要があります。
古物の許可を取る場合は、成年被後見人、成年被保佐人でないことを証明してもらいます。
取得方法は、法務局の窓口で申請するか、郵送の場合は東京の法務局に申請します。
費用は400円で、登記印紙を購入し、申請書に貼って提出します。郵送の場合は、法務局か郵便局などで購入しましょう。
申請書
本人申請記載例
代理人申請記載例
郵送申請する場合は、切手を貼った返信用封筒に、宛先を書いて同封します。
代理人申請の場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
個人申請の場合は申請者と管理者が各1通で、申請者と管理者を兼ねる場合は1通でかまいません。
法人申請の場合は、役員全員と管理者が各1通、役員が管理者と兼ねる場合は、その役員は1通でかまいません。
警察署に申請書の添付書類として提出する場合は、おおむね3ヶ月以内に取得したものを提出しましょう。(期間は警察署によって違う場合はありますが、3ヶ月以内のものであれば大丈夫だと思われます。) |

行政書士橋本事務所
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