古物商TOP
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古物商許可に必要な書類
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URL疎明資料
URLの疎明資料とは、ホームページを開設する場合のホームページアドレスの使用権限をもっていることを証明するものです。
入手先は、プロバイダから割り当てられているホームページアドレスを使用する場合は、プロバイダに出してもらいます。
独自ドメインを取得している場合は、そのドメインを管理している会社などから出してもらったり、Whoisでドメインの所有者を表示して、その画面を印刷することによって証明します。
ドメイン管理会社などのサービスで、ドメインの所有者をその管理会社にしているような場合は、Whoisでは証明できません。
大抵の場合、プロバイダやサーバ会社は古物の許可のためと言えば理解してくれます。
URLの届出書と一緒に提出しましょう。 |

行政書士橋本事務所
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兵庫県神戸市中央区京町79番地
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