離婚協議書
離婚公正証書 離婚協議書 TOP
離婚公正証書
離婚協議書
離婚相談
お問い合わせ
相談する
作成料金
必要書類
離婚Q&A1
離婚Q&A2
慰謝料請求


 
 行政書士橋本事務所
 
 〒650-0034
 神戸市中央区京町79
 日本ビルヂング207
 
 TEL 078-331-3421
 FAX 078-331-3392
 携帯 090-9988-1317
 
 兵庫県行政書士会会員
  登録番号 06300634
  会員番号 4177

  事務所所在地図

  地図を詳しく見る
 
  
 TOP > 離婚公正証書
  公正証書のメリット
                        離婚公正証書のメニューはこちら →
 
公正証書の最大のメリットは、強制執行できることです。
支払いが滞った場合、相手方の財産を差し押さえることができる強力な文書の作成が可能です。
 
通常の契約書(離婚協議書など)は強制執行の文言を入れることができません。
 
相手方の給与を差し押さえる場合は、4分の1まで可能です。
(手取りの4分の3が21万円を超える場合は4分の1以上可能)
 
また、養育費の場合は2分の1まで可能な上、将来の養育費についても差し押さえができます。
(手取りの2分の1が21万円を超える場合は2分の1以上可能)
 
強制執行認諾約款付の公正証書を作成し、支払いが滞った場合に強制執行の手続きをすることで、給与天引きが可能になります。
 
また、養育費については制裁金の命令をしてもらえます。
 
  強制執行認諾条項
支払いが滞った場合に、強制執行できるという強力な条項です。
公正証書を作成する場合は、この強制執行認諾約款付きの公正証書にしてください。
 
では、強制執行とはどういったものか。
支払いなどが滞った場合に、裁判をしないで給与などの財産を差し押さえることができます
 
この条項が無い場合、相手の財産や給与を差し押さえるのは大変な作業となります。人の財産を差し押さえると言うのは、そう簡単なものではありません。何度も裁判所へ足を運んだり、いくつもの書類を作成しなければなりません。また、差し押さえるものによっては、供託金を納める必要があります。弁護士に依頼するとなれば、更なる費用の負担がかかります。
  
  既に離婚された方
もう離婚届を提出してしまった、提出して何年も経ってしまったとあきらめていませんか?
 
離婚時に書面を残していない方、離婚協議書を作成した方も、今から離婚公正証書を作成することは可能です。
 
養育費等の支払いが滞りがちな方、または、そのおそれがある方は、ぜひご検討ください。
 
  公正証書の作成
離婚に関する公正証書を作成するには、まず、離婚及び、離婚の条件について合意している必要があります。
公証役場は、仲裁の場ではないことに注意してください。間を取り持ってもらえるわけではありません。
お互いが合意した内容の公正証書を作成してもらうところです。
 
将来にわたって金銭の授受があるような場合に、公正証書にしておくメリットがあります。

  公正証書作成に必要なもの
夫婦双方の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
戸籍謄本
実印
運転免許証などの身分証明書
公正証書作成手数料
公正証書原案
(必要な書類は公証人によって異なります。事前に確認してください)

  公証人手数料
(目的の価額) (手数料)
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算
 
  公正証書作成代行
代理人による公正証書作成が可能です。
当事務所で手続きを代行いたします。
 
ご夫婦とも、一度も公証役場や当事務所へ出向くことなく作成可能です。
全国に対応しております。
 
電話、メール、文書等でのやり取りにて、公正証書を作成することができます。もちろん、事務所へお越しいただいても構いません。
 
遠方であることによる追加報酬は発生しません。
 
お電話でお申し込み可能です。お問い合わせください。
(離婚以外の公正証書作成もご依頼ください。)
078−331−3421

公正証書作成手続き代行


ご夫婦双方が代理人を立てる場合
対応地域   全国
手続きの代行料金  43,000(代理人2人の料金含む)
※代理人2人の場合は当職と、もう一人は当職が手配いたします。
ご夫婦どちらも公証役場へ出向くことなく作成できます。
 
作成までの流れ
 
ご夫婦そろって公証役場へ出向かれる場合
対応地域   全国
手続きの代行料金  32,000
 
作成までの流れ
 
ご夫婦の一方と代理人(当職)が公証役場へ出向く場合
対応地域   神戸のみ(神戸以外は別途交通費・日当)
手続きの代行料金  40,000(代理人料金含む)
※神戸以外での作成の場合、上記代理人2名による作成にくらべ、結果的に費用の総額は高くなります。
 
作成までの流れ

含まれるサービス

・公正証書原案作成(コンサルタント料含む)
・公証人との打ち合わせ
・日程の調整・予約
・作成に関する相談
 
 
※上記料金のほかに、公証人手数料が必要です。
※公正証書は離婚条件に合意していなければ作成できません。

行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。
離婚協議書 公正証書
離婚公正証書メニュー
離婚公正証書TOP
代理作成 公正証書
慰謝料 公正証書
財産分与 公正証書
親権 公正証書

養育費 公正証書
面接交渉 公正証書
年金分割 公正証書
サンプル 公正証書
 
遺産分割協議書
会社設立
古物商
相続
遺言書
 
離婚携帯サイト
   携帯にURLを送る
 
 
事務所概要免責事項・プライバシーポリシー特定商取引法に基づく表示リンク離婚協議書・離婚公正証書サイトマップ
Copyright (C) 2007 行政書士橋本事務所 All rights reserved
離婚協議書・離婚公正証書は全国に対応 兵庫 神戸 中央区 兵庫区 長田区 須磨区 北区 西区 灘区 東灘区 明石 芦屋 西宮 伊丹 宝塚 加古川 姫路 尼崎 三木 小野 三田 高砂川西 京都 宇治 亀岡 奈良 大和郡山 天理 大阪 東大阪 神戸市 堺 豊中 池田 吹田 寝屋川 北海道 札幌 函館 青森 岩手 盛岡 宮城仙台 気仙沼 秋田 湯沢鹿角 山形 米沢 鶴岡 福島 会津若松 郡山 伊達 茨城 水戸 日立 龍ヶ崎 栃木 足利 宇都宮 日光 大田原 群馬前橋 桐生 伊勢崎 埼玉 春日部 さいたま 所沢 越谷 富士見 千葉 船橋 銚子 木更津 成田 習志野 柏 市原 我孫子 安浦 東京 千代田区新宿区 渋谷区 豊島区 文京区 台東区 杉並区 世田谷区 大田区 港区 江東区 江戸川区 足立区 目黒区 中野区 荒川区 板橋区 練馬区 葛飾区品川区 墨田区 八王子 立川 武蔵野 三鷹 府中 昭島 調布 小金井 町田 日野 国分寺 国立 狛江 東大和 多摩 東村山 清瀬 東久留米 青梅福生 羽村 あきる野 神奈川 横浜 平塚 鎌倉 藤沢 川崎 横須賀 相模原 小田原 岐阜 山梨 甲府 長野 松本 新潟 長岡 富山 石川 金沢能美 福井 敦賀 越前 静岡 浜松 熱海 磐田 藤枝 愛知 名古屋 豊橋 三重 津 四日市 滋賀 彦根 大津 近江 和歌山 岡山 倉敷 広島呉 山口 下関 鳥取 米子 倉吉 島根 徳島 高知 香川 高松 愛媛 松山 福岡 九州 久留米 長崎 佐世保 佐賀 宮崎 熊本 大分 鹿児島沖縄