会社設立 株式会社の設立代行
会社設立TOP
      お問い合わせください
 
 
−対応地域−
神戸市・明石市・芦屋市
西宮市・伊丹市・加古川市などの兵庫県内
 
女性のためのクーリングオフ
 
 
 会社設立代行

会社の大枠を決定

発起人

発起人は、会社の設立手続きを行います。

商号(会社名)

株式会社の商号には、必ず株式会社を入れなければなりません。入れる場所は、前でも後ろでも間でも構いません。
(例)○○株式会社 株式会社○○ ○○株式会社○○
 
新会社法により、類似商号が緩和されました。緩和されたからといってどのような商号を使っても良いわけではありません。
不正競争防止法違反に該当するような有名企業や有名ブランド名などは使用しないようにしてください。
近くに同一の社名を持つ会社がある場合は、使用の差し止めや損害賠償請求されることもありますので、できれば商号を調査し、トラブルが発生しない商号を選定しましょう。
 
現在禁止されているのは、「同じ住所に同じ商号」が禁止
されています。

商号に用いることができる文字や符号

 ひらがな・カタカナ・漢字
 ローマ字 大文字・小文字 (A〜Z、a〜z)
 アラビヤ数字 (0123456789)
 「&」 (アンパサンド)
 「’」 (アポストロフィー)
 「,」 (コンマ)
 「−」 (ハイフン)
 「.」 (ピリオド)
 「・」 (中点)

魅力的な社名で他社に差をつけましょう

業種をいれることで、何をしている会社かわかる。
 例) ○○建設株式会社 ○○自動車株式会社
 デメリット)
 他の業種を行う場合にミスマッチがおこる可能性がある。
  建設業者が飲食店を経営することも珍しくありません。
  そのようなときに困ることがあります。
 
自分の名前を入れる
 例) 橋本商店株式会社
 デメリット)
 閉鎖的な印象をあたえてしまう場合があります。
 
地名などを入れる
 例) 神戸商事株式会社
 デメリット)
 本店移転のときに困ります。また、支店を出すときにも不都合なことが
 ありそうです。

商号は考えれば考えるほど難しいものですね。
センスのいい社名、インパクトのある社名を見つけてください。

事業目的

設立後すぐに行う事業、将来行う事業、将来行うかも知れない事業を記載します。事業目的の数に制限はありませんので、どのような業種でも記載できます。
将来行う可能性のある業務は記載しておくと良いでしょう。
 
行政書士は許認可に精通しています。将来許認可が必要な業務を目的に盛り込んだ定款の作成ができます。
 
注意点
事業目的は登記簿謄本に記載され、誰でも知ることができます。
会社と取引する場合は、相手会社の登記簿謄本を取り寄せ、どんな会社か調査することがあります。そういった場合に、どのような会社かわからないようでは信用を失ってしまいます。あまり事業目的を欲張って記載しすぎるのもマイナスです。

本店所在地

本店所在地を登記するときは、番地までの記載が必要です。また、ビル名やマンション名を省略したり、部屋番号を省略したりできます。
 (例) 兵庫県神戸市中央区京町79番地
     兵庫県神戸市中央区京町79番地 日本ビルヂング207
 
本店所在地を定款に記載する場合は、登記するときと同じように記載する以外に、最小行政区までの記載でとめる方法があります。
 (例) 兵庫県神戸市中央区
このように記載することで、中央区内の移転であれば定款を変更する必要がなくなります。

資本金

資本金の額は1円以上です。
ただし、許認可の中には、財産的要件がある場合があります。事前に確認しておきましょう。

機関

株主総会

会社の最高意思決定機関。株主総会は出資者である株主が、会社の重要な事項について決定する機関です。会社には必ず株主総会が必要です。

取締役

取締役は会社から委任を受けて、会社の経営を行います。

取締役会

取締役会を設置するには、取締役が3名以上必要です。取締役会を設置すると、株主総会で議決しなければならないことの一部を、取締役会で議決することができます。
株式を公開する会社は、必ず取締役会を設置しなければなりません。
また、取締役会を設置すると、監査役・監査役会・会計参与のどれかを設置しなければなりません。

監査役・監査役会・会計参与

取締役をチェックする機関です。非公開株式会社は任意機関ですので、設置の義務はありません。

委員会・執行役・会計監査人

小規模な会社には設置する必要がありません。

法務局での調査・確認

会社の大枠を決まりましたら、法務局で商号と事業目的をチェックしてもらいましょう。
 
商号は、「同一の所在場所における同一の商号の登記が禁止」となっています。可能性はほとんど無いのですが、念のため類似商号の調査をしておくと良いでしょう。
 
事業目的は、定款の認証前に法務局で確認してください。定款の認証を終えてから、いざ登記申請の段階で、事業目的が通らないといったことのないように注意してください。
 
商号、事業目的に問題がないことを確認後、発起人会議事録(発起人決定書)を作成し、発起人全員で個人の実印で押印します。複数枚になる場合は契印を忘れないでください。

必要なものの準備

発起人と取締役は印鑑証明書が必要です。
 
資本金を振り込むための口座が必要です。発起人の代表者の個人口座を用意します。以前からある口座でも、新たに開設しても構いません。
 
会社の代表印・銀行印・角印・ゴム印など
(設立手続きに必要なのは会社の代表者印)
 
※法人名義の口座は、会社設立後でないと開設できません。
 
                             →定款作成へ
                             →スケジュール確認

お問い合わせください 078-331-3421
 
 行政書士橋本事務所
 〒650-0034
 兵庫県神戸市中央区京町79番地
 日本ビルヂング207
 
事務所概要  免責条項・プライバシーポリシー  特定商取引法に基づく表示 サイトマップ
Copyright (C) 2007 行政書士橋本事務所 All rights reserved