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許可 認可 届出 登録 免許
当事務所では、会社設立とセットでお申し込みいただければ、
割引料金にて手続をさせていただけるものがあります。
お問い合わせください。
許認可の注意点
1、許可は会社設立後に申請します。各許認可によって、
かかる日数が違います。許可が出るまではその業務を行う
ことができません。
手続き完了前に事業を行うと、無許可営業として処罰されます。
また、処罰されることで、欠格事由に該当し、許可そのものが
受けれなくなるおそれがあります。
2、許可の取得には、資格や経験などの要件がある場合が
あります。また、財産の要件があるものもあります。たとえば、
純資産が300万円必要であったりします。
会社設立前に、許可を取得できるか確認しましょう。
3、会社は定款に記載された事業目的しか行えません。許可を
取得するには、定款の目的にその事業を記載しておかなければ
なりません。
事業目的以外の許可を取得するには、定款の変更が必要に
なります。
4、風俗営業法などの許可は、場所の要件があります。
また、許可を取得するには大家さんの許可や承諾が必要な
場合もあります。許可を取得しようとする場所が、許可要件を
満たしているか、大家さんに承諾してもらえるか、事前に
確認しておきましょう。
主な許認可
以下の許認可以外にも、許可等が必要な事業が
あります。
会社設立の際は、事前に確認しておいてください。
| 警察署 |
古物商許可申請 |
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金属くず商許可 |
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探偵業届出 |
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質屋営業許可 |
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警備業認定 |
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深夜酒類提供飲食店営業開始届 |
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風俗営業法関係許可 |
| 都道府県 |
建設業許可 |
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宅建業許可 |
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産業廃棄物処理業 |
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屋外広告業登録申請 |
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国内旅行業 |
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不動産鑑定業 |
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貸駐車場 |
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建築物清掃業 |
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貸金業登録申請 |
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電気工事業 |
| 保健所 |
飲食店営業許可申請 |
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食品製造販売業許可申請 |
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動物取扱業登録 |
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旅館業営業許可申請 |
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クリーニング開設届 |
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理容所・美容所開設届 |
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公衆浴場営業許可 |
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プール等営業許可 |
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薬局開設許可 |
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医薬品販売業許可 |
| 税務署 |
酒類販売業免許申請 |
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貴宝製品・毛皮製品・じゅうたん販売 |
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行政書士橋本事務所
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兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング207 |
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