発行可能株式総数はどれくらいにすればいいですか?
株式を譲渡制限している会社の場合は、発行可能株式総数に制限はありません。
公開会社の場合、会社が設立するときに発行する株式数は、発行可能株式総数の4分の1以上でなければなりません。
発行可能株式総数の記載は、定款認証時には記載の必要がありませんが、登記申請のときには必要になりますので注意してください。この条項がないと、発起人全員の同意で定款を変更してからの登記申請になります。 |
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