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会社設立Q&A

定款に記載する事業目的はどのように決めればいいですか?
 
定款には、実際に行う業務以外にも記載することができます。
すぐに行う業務のほか、将来行う業務、関連しそうな業務、将来行う可能性が高い業務など、とくに制限はありません。
 
ただし、法律に違反するもの、法律で規制されているものについては記載すること自体できません。
 
たとえば、医療行為、弁護士業務、税理士業務、弁理士業務、行政書士業務などがあります。
一例をあげると訴訟手続業務や特許出願業務、税務申請業務、官公署提出書類作成代行などが該当します。
 
業種によっては許可が必要なものがあります。その場合、許可を取得するためにその業務を事業目的に入れておく必要があります。それ以外にも、人的要件や財産的要件などを考慮した設立が必要です。
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