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会社設立Q&A

商号はなんでもいいですか?類似商号って何ですか?
 
商号は、株式会社の場合は必ず「株式会社」をいれなければなりません。
商号に用いることができる符号は次のものです。
 ローマ字(大文字及び小文字)
 アラビヤ数字
 「&」(アンパサンド)
 「’」(アポストロフィー)
 「,」(コンマ)
 「−」(ハイフン)
 「.」(ピリオド)
 「・」(中点)
 
類似商号は会社法の改正で撤廃されました。
現在は同一住所で同一商号の登記が禁止されているだけです。
 
ただし、近くに同じ商号の会社がある場合は避けたほうが無難です。
商号使用の差し止め請求されることもあります。
 
もちろん、不正な目的(有名な会社名や商品名を利用して商売するようなこと)をもって商号を登記することは不正競争防止法などの規制を受けます。
差止請求、損害賠償請求、信用回復命令などを受けることになります。 
 
その他、商標権の侵害などにも注意が必要です。
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