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資本金の払込
定款の認証が終わると、出資する者は、発起人(発起人総代)の個人口座にそれぞれ割り当てられた出資金を振り込みます。 (例)資本金800万円、神戸太郎500万円・京町奈々子300万円

※預け入れでは名前が記載されないため、振り込みにしてください。
 ※残高が資本金以上であっても、一旦引き出し、振り込んでください。
払込の証明書
出資金が払い込まれたことを証明するために、出資金を振り込んだ通帳のコピーをとります。
コピーする部分は、表紙・1ページ目(名義人がわかるページ)・振り込みがわかるページの3箇所しておくと確実です。
(必要なものは、金融機関名・名義人・口座番号・振り込まれた金額と名義人の情報です。) 代表取締役が出資額が払い込まれたことを調査し、証明書(払込証明書)を作成します。
証明書と、通帳のコピーをホッチキスでとめ、各ページに会社代表者印で契印します。(綴じ方と契印は定款のページを参照)
資本金の計上に関する証明書会社法に従って資本金が計上されているかを証明する書面です。 代表取締役が代表印を押印します。
取締役の就任
設立時代表取締役選定決議書(取締役会議事録)
会社設立時の代表取締役(取締役決定書)を決定したことを証する書面を作成します。取締役会を設置する会社では、取締役会議事録で定款に代表取締役を記載している場合は必要ありませんが、念のため作成しておくことをお勧めします。なお、定款作成・認証を代理人が行った場合は、必ず必要ですので注意してください。
就任承諾書
発起人以外の者が役員になる場合には、就任承諾書が必要です。。定款作成・認証を代理人が行った場合は、発起人であっても就任承諾書が必要になる場合がありますので、注意してください。
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行政書士橋本事務所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町79番地
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