■会社設立TOP

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定款作成・定款認証
定款作成
絶対的記載事項
定款には必ず記載しなければならない事項があります。記載漏れがあると、登記できません。
商号
事業目的
本店所在地 発行可能株式総数
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
発起人の氏名又は名称及び住所 |
相対的記載事項
定款に記載しなければ効力が認められない事項があります。
株式の譲渡制限
取締役を株主に限定
役員の任期の延長
発起人の設立報酬
現物出資に関すること
株主総会の召集時期の短縮
・・・etc |
任意的記載事項定款に記載しても記載しなくてもよい事項です。
取締役や監査役の員数
事業年度
配当支払い時期
・・・etc |
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定款の綴じ方
※電子定款の場合は異なります。
1.作成した定款を重ね、数箇所をホッチキスでとめます。
2.ページとページの間に、両ページをまたぐように発起人全員が
実印で契印をします。
3.すべてのページに契印をしなければなりません。
 袋綴じにする場合
1.作成した定款を重ね、数箇所をホッチキスでとめます。
2.製本テープや帯状の紙で、背の部分をとめます。
3.定款と製本テープの境目(表と裏の両方)に契印をします。
※製本テープは契印用が市販されています。
電子定款
従来は紙に印刷し、製本していましたが、電磁的記録による定款が認められるようになりました。
ワードなどで作成したものを、アクロバットなどでPDF形式のファイルにします。このPDFに電子証明書で電子署名することで、定款の認証ができます。
電子定款にすることで、定款認証する際の印紙代4万円が不要になります。しかし、電子定款の作成・認証には、4万円以上のコストがかかります。
当事務所は電子証明書を取得し、ソフトウェアを導入しておりますので、電子定款の作成・認証の代理が可能です。
定款認証
会社設立時の定款は、公証人に認証してもらわなければなりません。
本来は、発起人全員が公証役場に出向いて認証してもらいます。実際は、代表者1名または代理人が出向いての手続となります。
持参する物
発起人全員分の印鑑証明書
作成した定款3部
実印
代理する場合は委任状
定款認証費用
定款印紙代 4万円 (収入印紙)
定款認証料 5万円 (公証人の手数料)
謄本代 約2千円 (謄本の枚数によって異なります)
→資本金の払込 →スケジュール確認 |

行政書士橋本事務所
〒650-0034
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