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株式会社 定款作成

(株主の住所等の届出)
第 条  当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は、当会社所定の書式により、住所、氏名及び印鑑を当会社に届け出なければならない。

  2  前項の届出事項を変更したときも同様とする。
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