(公告方法)
第 条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。 |
官報のほか、電子公告や日刊新聞に掲載する方法があります。
定款に広告方法を記載しない場合は官報に掲載する方法になります。
官報に掲載する場合はこの条項は省略してもかまいません。
電子広告する場合は、URLを登記しなければなりません。また、電子広告期間中、調査機関の調査を受けなければなりません。(決算広告の貸借対照表の公告除く) |
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