(取締役の選任)
第 条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
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定足数は3分の1以上であれば要件を厳しくできます。
また、決議要件も過半数以上に厳しくできます。 |
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