(設立に際して出資される財産の価額)
第 条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金100万円とする。 |
(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)
第 条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金100万円とする。
2 当会社の成立後の資本金の額は、金100万円とする。 |
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