(招集時期)
第 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 |
(招集)
第 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。
2 株主総会を招集するときは、会日の1週間前までにその通知を発する。ただし、議決権を有する株主全員の同意があるときはこの限りではない。
3 前項の招集通知は、書面ですることを要しない。 |
| 取締役会を設置しない会社は、定款で通知期間を短縮することができます。 |
| 招集権者へ |
| 当サイトに記載の書式・文例・サンプルは、法律上の有効性を保証したものではございません。あくまで参考程度としてください。 |
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