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株式会社 定款作成

(代表取締役及び役付取締役)
第 条  取締役会は、その決議により取締役の中から代表取締役社長1名を定め、他に代表取締役を定めることができる。

  2  代表取締役社長は、会社を代表し、会社の業務を執行する。

  3  取締役会は、その決議により取締役の中から取締役会長1名、取締役副会長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。
取締役会の招集権者及び議長へ
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