(議決権の代理行使)
第 条 株主は、代理人によって議決権を行使することができる。この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
2 前項の代理人は、当会社の議決権を有する株主に限るものとし、かつ、2人以上の代理人を選任することはできない。 |
| 代理人を株主等に限定することができます。 |
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