会社設立 株式会社の設立代行
会社設立TOP

株式会社 定款作成

(公告方法)
第 条  当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(公告方法)
第 条  当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
官報のほか、電子公告や日刊新聞に掲載する方法があります。
定款に広告方法を記載しない場合は官報に掲載する方法になります。
官報に掲載する場合はこの条項は省略してもかまいません。
 
電子広告する場合は、URLを登記しなければなりません。また、電子広告期間中、調査機関の調査を受けなければなりません。(決算広告の貸借対照表の公告除く)
機関構成へ
当サイトに記載の書式・文例・サンプルは、法律上の有効性を保証したものではございません。あくまで参考程度としてください。
定款作成TOP 
Copyright (C) 2007 行政書士橋本事務所 All rights reserved