(株主総会の議長)
第 条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役が議長になる。
3 取締役全員に事故があるときは、総会において出席株主のうちから議長を選出する。 |
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