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株式会社 定款作成
(配当の除斥期間)
第 条 剰余金の配当又は中間配当が、その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
設立に際して出資される財産の最低額及び成立後の資本金の額へ
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