(発行可能株式総数)
第 条 当会社の発行可能株式総数は、1万株とする |
定款認証時はこの条項はなくてもかまいませんが、登記には必要です。定款認証時に設けない場合は、認証後、設立までに発起人全員の同意によって定款の変更をしなければなりません。
したがって、定款作成時から記載しておきましょう。
発行可能株式総数は、株式を公開しない会社は制限がありません。いくらでも可能です。株式を一部でも公開する会社の場合は、設立時に発行する株式の4倍以内にしなければなりません。 |
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