(株券の発行)
第 条 当会社の発行する株式については、株券を発行するものとする。
2 当会社の発行する株券は、1株券、10株券、50株券及び100株券の4種類とする。 |
株券は原則発行されません。発行する場合はこの条項が必要です。
株券を発行すると定款に記載していても、株主から請求があるまでは発行する義務はありません。
株券を発行しない場合は、この条項を削除するか以下を記載します。 (株券の不発行)
第 条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。 |
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