(株主名簿記載事項の記載の請求)
第 条 当会社の株式の取得者が株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。ただし、株式取得者が株券を提示して請求をしたとき等法務省令で定める場合は、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。 |
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