(株主総会の決議)
第 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 |
普通決議の場合は定足数を設けないことができます。
特別決議についての定足数は3分の1以上であれば、要件を厳しくすることができます。
議決の数も3分の2以上であれば厳しくできます。
特別決議について記載しない場合は、定足数3分の1で3分の2以上で決議されます。 |
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