(監査役の任期)
第 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 |
| 監査役の任期は4年より短縮できません。最長10年です。 |
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