(監査役の選任及び解任)
第 条 監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 |
監査役の選任は定足数3分の1以上で過半数以上の決議が必要です。
監査役を解任する場合は定足数が過半数で、3分の2以上の決議が必要です。
これより緩和することはできません。要件を厳しくすることは可能です。 |
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