(株券の再発行)
第 条 当会社の発行する株券の分割・併合又は株券の毀損・汚損等の事由により株券の再交付を請求するには、当会社所定の書式による請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに株券を添えてしなければならない。
2 株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式による株券喪失登録請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに必要書類を添えてしなければならない。 |
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